Romans 2 (JTRV)

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2章

a かるが故に、ああ裁くところのすべての人よ、汝は弁明すべきなし。そは汝は他を裁くところをもて汝自身を罪に定むればなり。そは裁くところの〔汝も〕同じ事を行へばなり。

b ですから、すべて他人をさばく人よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは、他人をさばくことによって、自分自身を罪に定めています。さばくあなたが、それと同じ事を行なっているからです。


a されど我等、神の裁は真理に循ひて、此の如き事を行ふ者の上にあることを知る。

b 私たちは、そのようなことを行っている人々に下る神のさばきが正しいことを知っています。


a されば、ああ此の如き事を行ふ者を裁きて、己自ら同じ事を為すところの人よ、汝は神の裁を遁るるならんと勘ふるや。

b そのようなことをしている人々をさばきながら、自分でも同じことをしている人々よ。あなたは、自分は神のさばきを免れるのだとでも思っているのですか。


4 a 或は汝は神の慈愛は、汝を悔い改に導くことを知らずして、その慈愛と寛容と忍との豊なるを軽ろんずるか。

b それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊な慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。


a されば汝はその頑なると、悔い改めざる心とに循ほて、神の怒を汝自身のために積まん。

b ところが、あなたは、かたくなさと、悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち、神の正しいさばきの現われる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。

a 彼はおのおのその行に循ひて〔報を〕与へ給ふべし。

b 神はひとりひとりに、その人の行いに従って報いをお与えになります。


a 善き行の耐へ忍をもて、栄光と敬(うやまひ)と不朽とを索むる者には恒(とこしへ)の生(いのち)〔なり〕。

b 忍対をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には、永遠のいのちを与え、


a されど諍(あらそう)ふ者と真理に順はず、されど不義に順ふ者とには恚(うらみ)と怒(いかり)となり。

b 党派心を持ち、真理に従わないで不義に従う者のは、怒りと憤りを下されるのです。


a ユダヤ人を始めギリシャ人も、すべて悪を行ふ人の魂には艱と困(くるしみ)と〔なり〕。

b 患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行うすべての者の上に下り、


10

a されどユダヤ人を始めギリシャ人も、すべて善を行ふ者のは栄光と敬と平和と〔なり〕。

b 栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行うすべての者の上にあります。


11

a そは神の前には偏頗(へんぱ=かたより)あらざればなり。

b 神にはえこひいきなどはないからです。


12

a そは掟なくして罪を犯せる者は、掟なくして亡び、また掟にありて罪を犯せる者は、掟によりて裁かるべければなり。

b 律法なしに罪を犯した者はすべて、律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて、律法によってさばかれます。


13

a そは掟を聞く者、神の前に義しき者〔なる〕にあらず、されど掟を行ふ者は義とせらるればなり。

b それは、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。


14 a そは掟を有(も)たざる国人も、自然の掟の事柄を為すとき、此等(これら)の者は掟を有たざれども、己自らのために掟あるなり。

b ―律法を持たない異邦人が、生まれつきのままで律法の命じる行いをするばあいは、律法を持たなくても、自分自身が自分に対する律法なのです。


15

a 彼等は「その良心証を為して、互に〔その〕勘考を或は訴へ、或は弁明しつつ、その心に録されたる掟の行を表はすべし。

b 彼らはこのようにして、律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心もいっしょになってあかしし、また、彼らの思いは互に責め合ったり、また弁明し合ったりしています。


16

a 神がイエスキリストによりて我が福音に循ひ、人の隠れたる事を裁き給はん日に於て。

b 私の福音によれば、神のさばきは、紙がキリスト・イエスによって人々の隠れたことをさばかれる日に、行なわれのです。


17

a 見よ、汝ユダヤ人と称へて掟に憩ひ、神に於て誇り、

b もし、あなたが自分をユダヤ人ととなえ、律法を持つことに安んじ、神を誇り、


18

a またその意を知り、また掟につきて口授さられて、優れたる事を経験し、

b みこころを知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、


19

a 且つ汝は掟のうちにある知識と真理との式(のり)を得たれば、汝自身盲者の手引、暗に在る者の光、

b (19ー20)また、知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、やみの中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自任しているのなら、


20

a 愚なる者の傅(もり)、小児の教師なりと確信す。


21

a 是の故に他の者を教ふる者〔なるに〕、汝は汝自身を教へざるか。盗する勿れと宣ぶる者〔なるに〕、汝は盗するか。

b どうして、人を教えながら、自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら、自分は盗むのですか。


22

a 姦淫する勿れと云う者〔なるに〕、汝は姦淫を犯すか。偶像を悪(にく)む者〔なるに〕、汝は神殿の物を盗むか。

b 姦淫するなと言いながら、自分は姦淫するのですか。偶像を忌みきらいながら、自分は神殿の物をかすめるのですか。


23

a 掟に於いて誇る者〔なるに〕、汝は掟に背き神を汚すか。

b 律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して、神を侮るのですか。


24

a 神の名は汝等のゆゑに国人のうちに冒(けが)されたり、と録さるるが如し。

b これは、「神の名は、あなたがたのゆえに、異邦人の中でけがされている。」と書いてあるとおりです。


25

a 汝もし掟を行はば割礼は如何にも益あり。されど汝もし掟に背く者ならば、汝の割礼は無割礼となるなり。

b もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかし、もしもあなたが律法にそむいているなら、あなたの割礼は、無割礼になったのです。


26

a 是の故にもし無割礼の者も掟の義を衛(まも)らば、その無割礼は割礼と勘へられざらんや。

b もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても、割礼を受けている者とまなされないでしょうか。


27

a されば掟を完うする、自然に無割礼なる者は、儀文と割礼とありて、掟に背く者なる汝を裁からざらんや。

b また、からだに割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法にそむいているあなたを、さばくことにならないでしょうか。


28

a そは顕に〔ユダヤ人〕なる者はユダヤ人にあらず、また顕に肉にある〔割礼〕も割礼にあらざればなり。

b 外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上のからだの割礼が割礼なのではありません。


29

a されど陰(ひそか)に〔ユダヤ人〕なる者はユダヤ人〔なり〕。されば割礼は心の〔ことなり〕、霊にありて儀文にあらず、その讃は人につきてにあらず、神につきてなり。

b かえった人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による、心の割礼こそ割礼です。その誉れは、人からではなく、神から来るものです。


a =永井訳 b = 新改訳 

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